お知らせ

2022 / 08 / 23  12:49

NISA改正?

本日、不確定情報として、2023年税制改正に、NISA非課税制度の拡充が報道されています。

● 現在の一般NISAは5年、つみたてNISAは20年、ジュニアNISAは来年末迄の非課税期限が設定され、この三つを重複した複数口座を同時に個人が開設することは出来ません。

● 報道によれば、この非課税期限の撤廃や未成年名義NISA、非課税枠の拡大等が案にもりこまれているようです。(一般NISAは年120→240万円、つみたてNISAは年40→60万円等の数値も日経で紹介させています。)

現政府は、益々個人投資を促進するよう制度を整備するという方針がリークされた事になりますが、米国金利上昇による現地住宅着工鈍化や海外不安定状況が続く中、投資による利益は絶対ではない事を再確認し、生活資金、住宅資金、教育資金、老後資金を除いた余裕資金内で行う事が望ましいですね。

 

2022 / 08 / 18  17:40

”じゃない”寿命期間

●7月29日、厚生労働省より2021年平均寿命と平均余命が記載された令和3年簡易生命表が発表され、コロナの影響などで平均寿命は前年比若干縮み、男性が81.47年、女性が87.57年と報道されました。

●上記の比較として語られるのが健康寿命です。定義が曖昧になりがちですが、3年毎に公表されるようで、直近は2019年調査時の男性72.68歳、女性75.38歳で、”じゃない期間”は9-13年程度あります。

●老後の必要資金金額であまり語られていないのがこの期間で、健康寿命期間と同じように暮らせる環境を自宅で保てるかの検討は大事です。凡そ10年にもわたる自宅での介護継続する側の負担は、公的介護保険・民間介護保険・医療保険等で金額的にカバーされたとしても、厳しい事は覚悟しておくべきです。

●特別養護老人ホームはユニット型個室が増えてきており、そこに入居出来れば、月額負担は、老齢年金(基礎年金+厚生年金+企業年金)等の本人受取合計金額との比較範囲でしょう。但し要介護5(要介護3以上でないと入居資格なし)や上記健康年齢を大きく上回る高齢者に入居優先権があり、上記平均健康寿命前後だと現状では入居は難しく、民間老人ホームの入居を検討する事になります。入居一時金は多額で、多くは1,000万円を大きく上回る資金(一時金の一部は当初償却として、中途退去しても返却しないケースが多い)が必要です。現役時代に良い居住環境で過ごされている方ほど、この一時金相当額を多めに確保する手段を検討しておくべきでしょう。

2022 / 08 / 10  19:10

金融サービス提供法

●従前の金融商品販売法は、2021年11月、改称され金融サービス提供法として施行されました。

●この法律の主旨は、金融商品の販売に際して顧客への重要事項等の説明を業者に義務付けているものですが、改称・施行により、説明義務を怠った場合に損害が生じたときは、元本欠損金を損害額と推定すると明記し、業者に無過失の損害賠償を課すものです。

●対象は、株式、投資信託、金融信託、抵当証券、FX、様々なデリバティブ、オプション取引などリスクがある商品に加え、国債、地方債、預貯金、定期積金などリスクのない金融商品、仮想通貨などの暗号資産も含まれます。

時折夜更けのTVで、FXや仮想通貨のCMを見かけることがありますが、そのCMの最後の一秒位で上記についてを解説した細かい文章だらけの画面が流れる事があります。動体視力が優れたスポーツ選手ならば全部読めるのだろうかと、この説明責任の為に余儀なくさせられているのかなと感じてしまいます。

 

2022 / 08 / 06  12:24

隣地使用権

戸建て隣地との境界の揉め事の一つに、隣家の越境庭木剪定の問題があります。改正民法(令和5年4月1日施行)209条により、運用変更があります。

●現民法では、隣地を使用するには隣地使用者の承諾が必要。承諾してもらえない場合は、裁判所判決が必要。(越境してきている庭木剪定権限や責任は隣家にあり、許可取得が必要。越境している木の根は除去可能。)

●改正民法では、一定の条件が整えば、『当然に発生する法定の使用権』に変更され、隣地所有者等の明示の承諾がなくても隣地が使用できる。

●使用権における使用目的は、①境界又はその付近における障壁、建物其の他工作物の築造、収去又は修繕 ②境界標の調査又は境界に関する測量 ③境界線を越える竹木の切除に限定。庭木の越境剪定は③の使用目的に該当。

●但し使用目的の為に、無制限に許可されるものではなく、日時、場所、方法(最も損害が少ないと予想される方法)を事前に通知しないと違法とされ、償金を請求される可能性がある。

裁判所手続き踏まなくても、当然に隣地を使って、越境している枝木剪定出来るようになるが常識的な運用が必要ですよというものですが、これで解決となるでしょうか。民法は様々な個別ケースで判例があり、白黒ハッキリつける事は難しいですね。

2022 / 07 / 19  19:05

共同親権

日本は世界でも稀有な単独親権制度を採用している国で、現在、民法改正を視野に入れて、法制審議会部会で共同親権への変更や選択権が検討されています。

●親権は死別、離婚等で未成年の財産管理・子の心身健全な育成の行使責任を決めるものですが、ひとり親になる原因の80%は離婚である為、その際の運用が問題となります。具体的には、慰謝料や財産分与以外、子の進学方針をもとにした養育費や面会交流等で大きく個人差が生じるポイントになり得ます。

●厚生労働省のひとり親に関する最新調査報告は平成28年度なので、コロナ渦の現在を正しく反映しているかは微妙ですが、例えば、養育費に関して考察します。母子家庭の母の養育費に関する主な相談相手は47.7%が親族で、17.1%は家裁、15.7%は弁護士です。養育費の取り決めをしていると回答したのは、42.9%にとどまっており、取り決めをしない最も大きな理由は、相手と関わりたくない、次いで相手に支払う能力がないと思った、が続きます。

●共同親権が認められると、DV等を理由にした離婚の際、より複雑な状況も生まれる可能性があります。社会保障制度の根幹の一つである会社員+専業主婦という概念では生涯設計が難しく、自分でも稼いでいく生き方を必要とされる女性数が増加する社会構造は明らかです。女性がひとり親になった時と回答した際の母の平均年齢は33.8歳です。若い世代の意見が反映される制度改正が行われることが必要ですね。

2025.04.20 Sunday