お知らせ

2022 / 10 / 29  14:55

物価見通し

●日銀は27-28日の金融政策決定会合で2022年度の消費者物価上昇率見通しを、7月の見通しから0.6%引き上げ、前年比2.9%とすると発表しました。

●黒田総裁は、上昇は一時的、大規模金融緩和政策を維持する、2%が展望できるようになれば出口戦略を示すとコメントしています。

●2013年にスタートしたアベノミクスの下、安定的持続的に2%の物価上昇率を目指す水準に、23年度生鮮食品を除いた予想物価上昇率1.6%とapple to apple で近づいています。

次に更なる物価上昇率を確認したら、当初目標達成したとして、金融緩和政策を辞められるという解釈になるのでしょうか。

2022 / 10 / 25  20:47

国民年金保険料納付期間の延長案

●25日より厚生労働省は、社会保障審議会の年金部会を開き、国民年金の議論を本格化させ、保険料納付期間を現行の20歳以上60歳未満までの40年間から、65歳未満までの45年間に5年延長する案を検討するという報道があります。

●同日、厚労省HPに掲載されたの加藤大臣の発言を要約すると、①5年に一度財政検証を行うが令和6年に次期財政検証が行われることになっている②まだ現時点で具体的な中身が決まっているものではない③令和2年度年金制度改正法の検討規定に、被用者保険の適用の拡大の検討と公的年金制度の所得層再分配機能の強化の検討がありそれを踏まえる、ということになります。

●元々、年金額は人口動態を織り込み、支えられる人と支える人のバランス計算がされて変動します。企業の雇用確保努力義務が70歳がターゲットとなっても、保険料支払対象層を5年スライドさせないと、将来的バランスが保てるかどうかという検討がされるものと思われます。

●一方、年金保険は老齢年金目的だけでなく、遺族・障害年金という万が一の保険的役割を果たしていることも国民は理解し、民間保険との重複での無駄があるかを調べ、何を利用し、どのように、どの位老後資金確保すべきかを、個人それぞれの状況に合わせ、自己管理すべき時代なのだ思います。

2022 / 10 / 18  18:33

NISAで発生する投資損失

FP相談をしていると、積立NISAや一般ISAを始められた方で、節税効果は認識されていても、損失が発生した時に優遇措置はないことに気づいていない方が結構いらっしゃることに最近びっくりしています。政府や金融機関もメリットは強調しますが気を付けたいポイントです。

●積立NISAで非課税になるのは、保有している投資商品を売却する時で、その売却益に対して非課税措置が取られるという事です。保有している期間に、金融機関から表示・確認できるのは評価益(又は損)という仮の損益になります。

●NISA口座から投資商品を売却する際に、売却価格が、基準価格(ザクっといえば毎月積立時の購入加重平均+運用益)を下回った場合、確定申告をしても、譲渡損としての損益通算は出来ません。積立NISA口座は年間40万円だけですから、NISA以外の一般口座で株・投資信託を所有している方は、そちらの売却益とNISAで出た損を通算できると勘違いしている場合が多いです。一般口座での売却益はしっかり課税されますが、NISAの損は補填されません。

●一般NISA(年間120万円まで)も同様です。一般NISAと積立NISAは同じ年に、二つの口座を同時に持つことはできないので、株・投資信託等での高額運用を計画されていらっしゃる方は、どうしてもはみ出した分を一般口座で運用する事になり、錯覚に陥ってしまうケースです。

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 / 10 / 10  18:31

iDeCo(個人型確定拠出年金)と積立NISA

どちらを先に始めるべきですかという質問はFP相談の中で良くあります。

●”毎月積立”を”余裕資金”の範囲で行い、且つその積立額を60歳未満で引き出す必要のない方には、iDeCoの満額加入検討をお勧めしています。

●毎月の掛金は所得税控除の対象になります。選択した商品での投資運用益が出なくても、掛金を払い込むだけで、掛金全額が今年の節税につながります。

●今年5月より加入対象は60歳未満から65歳未満に引き上げされ、今月からは会社DCとして既に毎月掛け金運用をされている方でも、iDeCo併用加入が認められています。公務員の方も月額1万2千円まで加入できます。会社に年金制度がある方は、各制度内容と現在の掛金で、iDeCoは月額いくら迄加入できるか異なるので、会社の人事部に確認するのが良いでしょう。

2022 / 09 / 29  18:35

106万円の壁

10月より社会保険料適用基準の勤め先従業員が500名⇒100名を超えるに変更になることで、パート就労している方々の手取りに影響が出ると話題になっています。

●従業員数以外の社会保険加入義務条件は、①学生でない ②2か月を超える雇用の見込み ③月額賃金8万8千円以上 ④週の所定労働時間20時間以上の与件があります。今回の改定により、これまで負担対象でなかった方も、従業員数が該当すれば、自動的に社会保険料負担する・しないが決まってきます。

●年収105万円の方は所得税・住民税を差し引かれた手取りは約103万円(お住いの地域により差がある)ですが、年収106万円で上記が適用になると社会保険料(厚生年金保険料+健康保険料)が加わることになり手取りは約89万円まで低下します。その差が14万円と、少なからずあります。

●年収106万円の方の厚生年金料の年負担額は9万6千円ですが、同等条件で25年働き続ければ、年金受給時、支払う1.5倍程度の額が今は期待できる計算となること、加えて遺族厚生年金、障害厚生年金等の保険的意味合いが強化されるので、損得は、本人の人生設計次第と報道されている例もありました。

 

2025.04.20 Sunday