つぶやきとお知らせ

2022 / 04 / 01  16:12

企業年金とiDeCo

厚労省の2020年9月30日発表資料によると、従業員1,000人以上の企業の70%以上は、企業独自の年金制度を実施しています(退職一時金制度のみの企業は含みません)。

●確定給付企業年金(DB):事業主と従業員が、退職時給付内容(≒金額)を合意し、企業が運用します。金額は、在籍期間と職責による加算ポイント積算で行われるのが一般的のようです。DBは、退職時に受取が可能です。企業の運用費用対効果より、DB実施事業者数は減少、DC加入事業者数は増加という傾向が続いています。

●企業型確定拠出年金(DC):DBとは反対に、企業が掛金を拠出し、従業員自身が運用します。金融商品や、商品分散比率も、随時、従業員が決めます。運用成果による受取額は、自己責任となります。上限金額設定はあるものの、企業によっては、従業員自身が掛金を上乗せするマッチング制度を導入しています。商品の中にはリスクのない元本保証型商品も、通常は用意されています。60歳までは引き出せませんが、運用益は非課税、受取時は退職所得控除や公的年金等控除対象、マッチング拠出による掛金は全額所得控除になります。

●個人型確定拠出年金(iDeCo): 今年5月より原則65歳未満まで加入できます。更に今年10月より、マッチング制度を導入していない企業でも、企業型DCとの併用(=iDeCoへの追加加入)が認められます。加入申請は個人で行い、企業型DC同様に運用します。その年に支払った掛金は、確定申告により、課税標準から控除することができます。各社DC設定により掛金上限が異なりますので、会社に問い合わせてみてはいかがでしょう。

 

 

 

2022 / 03 / 19  16:38

金利上昇と住宅

16日米連邦準備理事会(FRB)は短期金利指標であるフェデラルファンド(FF)金利水準を0.25%引き上げの発表を行いました。ゼロ金利の終焉です。注目すべきは22年中に7回追加利上げ想定を示したことです。

 ●日米金利差が広がれば円安傾向になりがちです。食料・化石燃料・電気等のコストはあがり、基本生活費に影響します。

 ●ロシアウクライナ情勢長期化により全世界で貿易自由度制限がかかります。元々、既に日本は世界先進国から見て物価が安すぎる国になっています。

 ●23年度、金融緩和政策を進めてきた日銀総裁が交代します。

現在住宅ローンを組んでいる、或いは5年以内に住宅取得を検討する方は、金利上昇を想定した対策を早めに打つべきです。変動金利/固定金利選択時期による月次返済差額計算や前倒し返済検討は勿論のこと、社内融資制度の確認や住宅財形貯蓄非課税枠獲得、物件検討を開始すべきでしょう。低金利があまりに長く続いた為、2005年は3.5%を超えていた固定金利での生活を想定するのは難しいですが、当時は金利が相当な負担でした。

一方、不動産物件売主は、コロナ後に売り物件が一気に増える可能性(コロナ禍、内覧を受け入れない潜在的な売主がいます)と、金利上昇により買い手の出せる金額にキャップがはまることにより、結果的に不動産市況が下落するかもしれないリスクを視野にいれておきべきかと思います。

 

 

 

 

 

 

2022 / 03 / 10  12:03

4月5月に変わること

抑えていきたいポイントは以下となります。

①民法改正による成人年齢の引下げ:4月から成人年齢が18歳になります。親の承諾なく本人のみの意思で借入、契約、国家資格の取得ができ、結婚可能年齢が適用になります。投資に関しては、NISAは1月時点の年齢が適用基準になるので、NISA口座開設は4月以降18歳以上になる方でも来年1月からとなります。

②iDeCo加入が5月、60歳未満から65歳未満に拡大され今までより5年長くなります。iDeCoは60歳まで引出ができない、受取時に課税控除枠の利用工夫が必要という点を理解して運用すれば、仮に商品を元本割れリスクもありうる投資型商品ではなく銀行定期預金元本保証低利息型を全額選択したとしても、掛金全額が所得控除されますので、加入した年から節税効果が期待できます。普通預金に置いておくよりは余程メリットがあるといえます。

2022 / 02 / 28  18:01

居住物件探しでお困りごとはありませんか?

● コロナ渦、居住用売り物件在庫が不足している状況が継続し不動産価格が高止まりしています。その影響で物件の買い手、借り手の立場である方々はご苦労される場面が続いているのではないかと思います。

● 不動産は高額な為、ライフプランをお聞きしながら物件選択や仲介のお手伝いをするのがベストですが、シンプルに、今欲しい物件を、都市、最寄り駅、予算等で条件検索し、最新登録状況や近隣の成約事例に基づく情報提供を、法人会員・個人会員及び同居家族の皆様に無料で行っています。季節柄、土曜日午後の相談枠を増やしておりますので会員様向け相談予約/不動産相談枠から日時を予約してください。またそれ以外の日程でご希望があれば、”初めての方のお問い合わせ”からご連絡ください。出来る限り対応するよう致します。

● 当社は会員のメリットを第一に致します。当社から情報を得た物件を当社で成約する事は条件にしておりませんし、特定大手不動産会社のあっせんを受けて物件を紹介する事はありません。他社で検討中物件についてセカンドオピニオンを得たいというご相談でも構いません。お気軽にお問い合わせくださいませ。

2022 / 02 / 13  21:00

富裕層

●ある会員の方から、前回の投稿に記載した”富裕層”っていくらのことを指すのですかと質問を受けました。一般的には金融資産合計から負債を差し引いた純金融資産の所有額が1億円以上5億円未満を指し、それ以上を超富裕層、5,000万円から1億円未満を準富裕層と呼ぶようです。この金額でも、年金以外に老後2,000万円以上不足するか検討しなければならない年齢になれば納得感が減りますね。勿論、富裕層が相続対策に資産合計を知ることは重要です。

●今後の増税にむけて気を付けるポイントは絶対額ではなく申告所得であると思っています。所謂1億円の壁問題による株配当や譲渡所得(現在一律に20.315%源泉徴収)の所得連動変動税率導入の可能性、住宅取得資金や教育資金一括贈与に関する非課税措置、年間非課税贈与110万円枠の運用等は注視しておいた方が良いと思います。贈与税はもらった人が払うのですから、富裕層が身近にいる人も気にするべきですかね?

2026.05.25 Monday