⚫︎給与所得者は、会社に申告している扶養親族の状況に基づき12月最後の給与賞与で年間の所得所得が確定し所得税額も決まり、差額が年末調整されます。
⚫︎所得税上の扶養親族等の基準は同年12月31日ですから、上記年末調整以降でも状況が変わる事はあり得ます。会社での調整に間に合わない事由は、来年の3月15日迄に確定申告する事になります。