お知らせ

2022 / 10 / 18  18:33

NISAで発生する投資損失

FP相談をしていると、積立NISAや一般ISAを始められた方で、節税効果は認識されていても、損失が発生した時に優遇措置はないことに気づいていない方が結構いらっしゃることに最近びっくりしています。政府や金融機関もメリットは強調しますが気を付けたいポイントです。

●積立NISAで非課税になるのは、保有している投資商品を売却する時で、その売却益に対して非課税措置が取られるという事です。保有している期間に、金融機関から表示・確認できるのは評価益(又は損)という仮の損益になります。

●NISA口座から投資商品を売却する際に、売却価格が、基準価格(ザクっといえば毎月積立時の購入加重平均+運用益)を下回った場合、確定申告をしても、譲渡損としての損益通算は出来ません。積立NISA口座は年間40万円だけですから、NISA以外の一般口座で株・投資信託を所有している方は、そちらの売却益とNISAで出た損を通算できると勘違いしている場合が多いです。一般口座での売却益はしっかり課税されますが、NISAの損は補填されません。

●一般NISA(年間120万円まで)も同様です。一般NISAと積立NISAは同じ年に、二つの口座を同時に持つことはできないので、株・投資信託等での高額運用を計画されていらっしゃる方は、どうしてもはみ出した分を一般口座で運用する事になり、錯覚に陥ってしまうケースです。

 

 

 

 

 

 

 

 

2025.04.20 Sunday