お知らせ
2022 / 08 / 06 12:24
隣地使用権
戸建て隣地との境界の揉め事の一つに、隣家の越境庭木剪定の問題があります。改正民法(令和5年4月1日施行)209条により、運用変更があります。
●現民法では、隣地を使用するには隣地使用者の承諾が必要。承諾してもらえない場合は、裁判所判決が必要。(越境してきている庭木剪定権限や責任は隣家にあり、許可取得が必要。越境している木の根は除去可能。)
●改正民法では、一定の条件が整えば、『当然に発生する法定の使用権』に変更され、隣地所有者等の明示の承諾がなくても隣地が使用できる。
●使用権における使用目的は、①境界又はその付近における障壁、建物其の他工作物の築造、収去又は修繕 ②境界標の調査又は境界に関する測量 ③境界線を越える竹木の切除に限定。庭木の越境剪定は③の使用目的に該当。
●但し使用目的の為に、無制限に許可されるものではなく、日時、場所、方法(最も損害が少ないと予想される方法)を事前に通知しないと違法とされ、償金を請求される可能性がある。
裁判所手続き踏まなくても、当然に隣地を使って、越境している枝木剪定出来るようになるが常識的な運用が必要ですよというものですが、これで解決となるでしょうか。民法は様々な個別ケースで判例があり、白黒ハッキリつける事は難しいですね。