お知らせ
2022 / 05 / 02 15:57
改正宅建業法
デジタル整備法の一部施行に伴い、同法の解釈・運用の考え方が改正され、令和4年4月27日に公布、令和4年5月18日施行されます。主な改正点は以下となります。
● 重要事項説明は非対面(電磁的方法)で行うこと可能になる。(顧客側で、対応条件が整う事が前提)
● 押印不要。
● 非対面の場合、締結場所は顧客住所、また顧客が希望したとして確認記録しておく事が望ましい。
今時を見据えた改正です。国土交通省はITを活用した重説の実施マニュアルも用意していますが、不動産売買は高額でもあり、弊社では、会員の皆様の要望に応じ、対面、非対面の両方で柔軟に対応させていただきます。